利用規約

TERMS OF USE

ホテル日航新潟 利用規約

宿泊約款

適用範囲

第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条
宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
2.
宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。
3.
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
4.
前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
5.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6.
第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条
前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  1. 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含む)第2条第6項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という)の患者等(旅館業法第4条の2第1項第2号に規定される。以下同じ)であるとき。
  4. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  5. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  6. 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
  7. 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
  8. 宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  9. 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  10. 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
    (新潟市旅館業法施行条例 第5条)
  11. 宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。

宿泊客の契約解除権

第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条
当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
  1. 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
  2. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  3. 宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
  5. 宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
  6. 宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  7. 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  8. 宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
    (新潟市旅館業法施行条例 第5条)
  9. 未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明した場合のとき。
  10. 宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  1. 宿泊客の氏名、年齢、住所、宿泊年月日 及び連絡先
  2. 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
  3. その他、当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示して当ホテルでの支払いに利用できることの確認を受けていただく必要があります。

宿泊定員数

第9条
客室の宿泊定員数は最大5名です。お子様の添い寝は、1ベッドに対して1名までとなり、12歳以下のお子様が添い寝の対象となります。

客室の使用時間

第10条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
  1. 超過15時までは、室料金の30%
  2. 超過18時までは、室料金の50%
  3. 超過18時以上は、室料金の100%

利用規則の遵守

第11条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第12条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、ホームページ、各所の掲示物等でご案内いたします。

(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
 イ.門限・・・なし
 ロ.フロント・キャッシャー・・・24 時間

(2) 飲食等サービス時間

3階 オールディダイニング【セリーナ】
・06:30〜10:00
・11:30~14:00
・17:30~21:00
3階 中国料理【桃李】
・11:30~14:00
・17:30~21:00
3階 にいがた酒ラウンジ 【よりなせ】
・24時間

(3) 付帯サービス施設時間
 3階 売店・・・07:30〜23:00

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第13条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその精算方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第14条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.
当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第15条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第16条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは20万円を限度としてその損害を賠償します。
2.
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、20万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第17条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第18条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第19条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊約款・利用規則の変更

第20条
当ホテルは次の各号の場合に、当ホテルの裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言います)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
  1. 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
  2. 約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の1か月前までに約款等を変更する旨及び変更後の内容と、その効力発生日を当ホテルウェブサイトに掲示いたします。
変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が本サービスを利用したときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。

免責事項

第21条
当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

言語及び準拠法

第22条
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときには、日本文がすべての点について優先するものとします。
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

利用規約

当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただくために、宿泊約款第11条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊及びこれに関連する契約を解除させていただきます。

  1. ベッドの中など火災の発生しやすい場所及び廊下やロビーでの歩行中の喫煙はご遠慮ください。
  2. ホテル内で暖房用、炊事用等の火気等はご使用にならないでください。
  3. 客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の時は内鍵とドア・アームをおかけください。 訪問者がございます場合には、ドア・スコープでご確認されるか、ドア・アームを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
  4. ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品はフロントの貸金庫(無料)にお預けください。それ以外の場所での紛失についてはホテルは一切責任を負いかねます。
  5. お忘れ物、遺失物の処理は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
  6. お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
  7. ご到着時に御預り金を申し受けることがございますのでご了承ください。
  8. ホテル内のレストラン等をご署名によってご利用される場合は、ルームキー又は宿泊カードをご提示ください。
  9. 客室内より備え付けのお電話で外線をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承ください。
  10. ご滞在中、フロントからお勘定書の提示がございましたらその都度お支払いください。
  11. 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、クレジットカード、若しくは電子マネー等によりフロントにてお支払いください。尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び両替には応じかねますのでご了承ください。
  12. 勝手ながら所定の税金のほかお勘定書の10%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申し上げます。
  13. ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
  14. ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないで下さい。
    (イ) 動物などその他のペット類一班
    (ロ) 悪臭・異臭を発生するもの
    (ハ) 著しく多数量な物品
    (ニ) 火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの
    (ホ) 所持を許可されてない鉄砲、刀剣類
    (ヘ) その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの
  15. ホテル内の諸設備諸物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
  16. 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額の弁償をしていただくことがあります。
  17. 客室を当ホテルの許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  18. ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。
  19. ホテル内に当ホテルの許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。
  20. ホテル内では当ホテルの許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
  21. 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
  22. ホテルの外観を損なう様なものを窓側に陳列なさらないでください。
  23. 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。
  24. 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
  25. ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
  26. ナイトウェア、浴衣、パジャマ、スリッパなどで廊下等の客室外に出ないようお願いいたします。
  27. 次の各号に該当する場合は、宿泊約款第5 条3 項7項、及び第7条1項5 項により、直ちに当ホテルのご利用をお断りいたします。
    (イ)利用者が反社会的団体または反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体等並びにその構成員)であると認められるとき。
    (ロ)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき(かつて同様な行為をされた方についても同様にご利用をお断りいたします。)
    (ハ)心身耗弱、薬品等による自己喪失などにより、他のお客様に危険な恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるとき。
    (ニ)館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与え、または迷惑を及ぼしたとき。
    (ホ)館内及び客室内で、賭博その他法令や公序良俗に反する行為をしたと認められるとき。
    (ヘ)その他上記各条項に準ずる事情のあるとき。
  28. 本規則は日本語と英語で作成されますが、規則の両文の間に不一致又は相違があるときには、日本文がすべての点について支配するものとします。
  29. 本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
  30. 暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても事実が判明した時点でお断りさせていただきます。

預り品規定

  1. (お預り期間)
    (1) お預り期間は、当ホテルがお預り品をお預りした日からお受取りご指定日までとします。
    (2) お受取りご指定日は、当ホテルがお預り品をお預りした日から1ヶ月以内に限ります。
    (3) お受け取りのご指定がない場合は、お預り期間はお預りの日から1ヶ月間とします。
  2. (お受取り人)
    お預り品のお受取り人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取人としてご指定された第三者とします。
  3. (お受取人の確認)
    お受取人又は権限を与えられた第三者は、お預り品のお受取を請求される際、当ホテルの係りの者にお預り証をご提示ください。お受取人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、お預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は相当の注意を持ってお受取人の同一性を確認し、お預り品をお返しします。この場合、当ホテルはお預り品に関して責任を免れるものとします。
  4. (損害の賠償)
    (1) お預り品の紛失、毀損、変質、その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。
    (2) お預り品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
  5. (お預り品処分)
    (1) お預かり期間終了後1週間以内にお預かり品のお受取りがない場合は、当ホテルはお預かり品を別途通常の管理をし、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該お預かり品を廃棄することができるものとします。
    (2) 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
  6. (緊急措置)
    (1) 当ホテルは、次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。

    (a) 司法機関の要求によりお預り品の開披を求められたとき、又は
    (b) 火災、お預り品の異変、その他緊急を要する事態

    (2) 上記のいずれかの事態が発生した場合、当ホテルはお預かり品に生じた損害について何らの責任を負いません。
  7. (支配する国語)
    本規定は日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
  8. (管轄及び準拠法)
    本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において日本の法令に従い解決されるものとします。

貸金庫使用規定

  1. (使用期間及び使用料)
    (1) 貸金庫の使用期間は、借主が宿泊客として当ホテルに滞在する期間に限ります。
    (2) 貸し金庫の使用は無料とします。
  2. (貸金庫の開閉)
    (1) 貸金庫の開閉は、貸金庫ご使用証(以下「使用証」といいます。)にご署名の方のみが行うことができます。
    (2) 貸し金庫を開庫する際は、使用証の一時引出し欄又は格納品受取欄にご署名の上、使用証、貸金庫の鍵及び借主のルームキーを係にご提示ください。
  3. (鍵等の保管)
    (1) 貸金庫の鍵は、使用期間中借主が保管してください。
    (2) 貸金庫ご使用済の場合は、鍵を係にお返しください。
  4. (鍵の紛失)
    (1) 貸金庫の鍵を紛失された場合は、実費として10,000 円を頂戴いたします。
    (2) 鍵を紛失された場合における貸金庫の開庫ついては、ご署名の照会、ルームキーのご提示のほか、必要があるときは保証人を求めることがあります。
  5. (ご署名の照会等)
    使用証のご署名の照会並びに使用証、貸金庫の鍵及びルームキーのご提示の確認等相当の注意をもって借主を確認し、相違ないものと認めて開庫その他の取り扱いをしましたうえは、ご署名の偽造若しくは変造又は貸金庫の鍵若しくはルームキーの盗難や悪用があっても、そのために生じた損害について当ホテルは責任を負いません。
  6. (損害の負担)
    (1) 災害、事変、その他一般に不可抗力とされている事由又は当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の格納品について紛失、毀損、変質等の損害が生じた場合、当ホテルはその責任を負いません。
    (2) 格納品の毀損、変質その他借主の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
  7. (格納品の取引等)
    (1) 使用期間が満了したときは、直ちに貸し金庫の格納品をお引取り下さい。
    (2) 次の各号の1のいずれかに該当する場合、当ホテルは、使用期間内であっても、借主に格納品の引き取り又は格納品を他の貸金庫に変更することを求めることができます。

    (a) 格納品の変質その他借主の責めに帰すべき事由により、当ホテル又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき。
    (b) 貸金庫の修繕又は移転、当ホテルの責めに帰すべからざる事由による貸金庫の故障その他やむをえない事情により貸金庫の全部又は一部の使用ができなくなったとき。

  8. (格納品の処分)
    (1) 使用期間終了後一週間を経過しても格納品のお取引がない場合は、当ホテルは貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理し若しくは一般に適当と認められる方法、時期、価格などにより処分し、又は処分が困難な場合に破棄することができるものとします。なお、当ホテルは貸金庫の開庫に際して公証人に立会いを求めることができるものとします。
    (2) 前項の処置に要する費用は借主の負担とします。
    (3) 前項の費用及び紛失した鍵の実費その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、第一項の処分代金をこれに充当することができるものとします。
  9. (緊急措置)
    法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は当ホテルの火災、格納品の異変その他緊急を要する事態が発生したときは、当ホテルの臨機の措置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当ホテルは責任を負いません。
  10. (支配する国語)
    本規定は日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
  11. (管轄及び準拠法)
    本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

ご結婚披露宴規約

当ホテルでは、ご結婚披露宴のご契約及び宴会場のご利用に関して下記の通り規定をもうけておりますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

1.お申し込み金(予約金)
ご契約時に予約金5万円をお預りいたします。
お預りした予約金は総費用の一部といたします。

2.お支払い
概算のお見積金額を最終お打ち合わせ時に提示いたします。
ご披露宴当日の7日前までにお見積り金額の50%以上を現金又はお振込にてお支払いください。
残金につきましては、開催日から20日以内にご精算いただきます。

3.ご出席人数の確認
お料理等をご用意するお客様の人数をご披露宴当日の3日前までにホテルにお知らせください。
それ以降はすべての手配が完了いたしておりますので、ご披露宴の当日にご出席されたお客様の人数が減少した場合でも料金は頂戴いたします。
引出物、印刷物等3日前までに手配が完了しているものに関しましては、手配時確定分の数量での料金を頂戴いたします。

4.ご披露宴の取消し料
すでにご契約をいただいた場合の取消しは下記の取消し料を頂戴いたします。
(A)お申し込み日から披露宴当日の365日以前・・・予約金50,000円の50%
(B)ご披露宴当日の364日前から90日前まで・・・予約金50,000円の100%及び発注済付帯商品の解約に伴う実費
(C)ご披露宴当日の89日前から30日前まで・・・予約金50,000円の100%とお見積り金額の30%(サービス料を除く)及び発注済付帯商品の解約に伴う実費
(D)ご披露宴当日の29日前から10日前まで・・・予約金50,000円の100%とお見積り金額の45%(サービス料を除く)及び発注済付帯商品の解約に伴う実費
(E)ご披露宴当日の9日前から前日まで・・・予約金50,000円の100%とお見積り金額の80%(サービス料を除く)
(F)ご披露宴当日・・・お見積り金額の100%(サービス料を除く)
(G)ご披露宴の日程変更につきましては、解約の場合に準じたお取り扱いとさせていただきます。但し、変更のご連絡をいただいてから10日以内に日程が決定した場合は、付帯商品の解約に伴う実費以外の解約料は免除いたします。

5.直接ご依頼の業者に対する指示
ホテルの了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う装飾、余興等の機器の搬入・搬出又は看板等の規格、取付方法などにつきましては、ホテル内規定に準じていただきます。

6.お持ち込みに関するお願い
ブライダルプロデュース、写真及びビデオ等の撮影、フラワーコーディネートのお持ち込みはご遠慮願います。衣裳、引出物のお持ち込みにつきましては、別途規定のお持ち込み料を頂戴いたします。

7.損害賠償
万一お客様が、ホテルの施設、什器、備品等を破損・損傷した場合には修理代金をいただくか、損害賠償額をご負担いただくことがございます。

8.禁止事項
次の各項目につきましてはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
(1)食品のお持ち込み。
(2)盲導犬を除く犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類等のお持ち込み。
(3)発火又は引火性の物品のお持ち込み。
(4)悪臭を発するもののお持ち込み。
(5)賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様の迷惑になるような言動。
(6)備品の移動。
(7)使用目的以外のご利用。
(8)その他法令で禁じられている行為。

9.解約
ご出席のお客様が法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがある場合、或いは他のお客様にご迷惑が掛かる可能性がある時、又はこの「ご結婚披露宴規約」に違反する場合は、ご予約を解約させていただくことがございます。天災その他、ホテルの責任に帰する事の出来ない事由により会場の使用が出来ない場合の解約につきましては、解約にともなう損害賠償等、金銭のお支払いはいたしません(但し、ご予約金はご返金いたします)。

10.宴会利用契約締結の拒否及び解除
当ホテルは、次にあげる場合において、宴会利用契約に応じないものとします。また、宴会利用契約を締結した場合は契約を解除するものとします。
(1)宴会に出席する利用客の中に次の事由に該当するものがいる場合

(A)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力
(B)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
(C)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの

(2)当ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(3)当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合

11.その他
お手持ちのお荷物はお客様各個人で管理をお願いいたします(クローク以外での盗難・紛失についてホテルは一切責任を負いかねます)。又、クロークでは貴重品のお預かりはいたしません。ご祝儀はホテル担当者の案内に沿い、お客様ご自身でフロントカウンター内のセイフティーボックスへお預けください。

宴会催事規約

1.お支払い
ホテルから概算のお見積金額を最終お打ち合わせ時に提示させていただきます。実施日の5日前までに現金、又はお振込にてお支払いください。
残金につきましては後日請求書をご送付いたしますので到着後7日以内にお振込ください。

2.宴会時間と追加室料
宴会場のご使用は、設営から撤去を含め、事前に係員と打ち合わせいただいた時間内で終了されますようお願いいたします。所定の時間を超える場合は、超過時間に応じて、所定の追加料金を頂戴いたします。但し、次の会場使用時刻との関連でご使用時間の超過に応じられない場合もございますので予めご了承ください。

3.ご出席人数の確認
お料理等を用意する人数(以下有料人数と称します)の最終ご決定数は宴会等の開催日2日前までにホテルの担当係員にご連絡ください。
それ以降は全て手配が完了いたしますので、宴会等の開催日に出席者が有料人数より減少した場合でも最終人数分の料金をご請求させていただきます。

4.取消し料
すでにご契約いただいた宴会等をご都合により取消される場合には原則として下記により取消料を頂戴させていただきます。
(1)ご宴席開催日の90日前から31日前まで・・・お見積り金額の30%(サービス料を除く)
(2)ご宴席開催日の30日前から10日前まで・・・お見積り金額の50%(サービス料を除く)
(3)ご宴席開催日の9日前から前日まで・・・お見積り金額の80%(サービス料を除く)
(4)ご宴席当日・・・お見積り金額の100%(サービス料を除く)

5.装飾・余興等の手配
宴会等に関連する装飾・音楽・余興およびバンケットコンパニオン等につきましては、ホテルより指定業者に手配させていただきます。お客様が直接ホテルの指定業者以外に依頼されますと、円滑な宴会運営に支障が生じますのでご遠慮いただきます。

6.損害賠償
お客様あるいはお客様関係者は、ホテルの建物・カーペット・壁・天井・什器および備品を破損させることのないよう十分ご注意くださいますようお願いいたします。万一前項の施設などに破損が生じた場合は、その修復に関してホテルよりご案内申し上げますので速やかに修理を行うか、又はその損害賠償金をご負担いただくことがありますので予めご了承ください。

7.禁止事項
次に掲げる各項目につきましては禁止事項となっておりますので、ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
(1)盲導犬を除く犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類等の持込み
(2)発火又は引火性の物品の持込み
(3)悪臭を発生するものの持込み
(4)賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様の迷惑になるような言動
(5)備付品等の移動
(6)使用目的以外のご利用
(7)その他法令で禁じられている行為

8.解約
宴会等にご出席のお客様が法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断した場合、或いは他のお客様にご迷惑をお掛けするとホテル側が判断した時、又はこの宴会催事規約に違反する場合は、ご宴会のご予約を解約させていただくことがありますので予めご了承ください。

9.約款の変更
(1)本約款は、民法に定める定型約款に該当し、宴会利用客の一般の利益に適合する場合、または変更の必要性及び相当性があると認めた場合には、民法の規定に基づいて本約款の各条項を変更いたします。
(2)本約款が変更された場合には、変更後の規定の内容をWebサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものとします。尚、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面や公式HPなど適切な方法にて周知いたします。

(2024年5月15日 最終改定)
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